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また、行動規範に関連して、その執行性の問題を詳しく説明するパラグラフを追加することを決定しました。

Philip NicholsおよびDavid Marshの両氏は、「自己規制による解決策」(a self-regulatory solution)を引用するエレメントが非常に重要であることに注目し、これが新しい勧告の価値を高めるであろうと考えるので、新勧告では、この点について、trustmarks3に言及すると述べました。

CSGの提起した問題点およびLWGメンバーの意見を考慮して、モデル行動規範に関する勧告案を改訂し、LWGの最終確認を経て、本勧告案が2001年3月のUN/CEFACT総会に提出することが承認されました。

 

2.4 電子商取引協定書(勧告第31号)

 

2.4.1 勧告第31号を支援するソフトウェアの開発に関する進捗状況

David Marsh氏は、勧告第31号を支援するためのソフトウェアに関する高度の仕様書の草案について報告しました。この勧告は、技術的に望ましく、かつ商業的に達成できる契約的解決策です。Marsh氏は、会議の参加者に対して、デザイン作業を非常に高い標準で遂行できる適切な会社を指定する支援を参加者に求めました。このソフトウェアは、デザインがエレガントかつプロフェッショナルなもので、使い易く、大手企業および中小企業双方にとって受け入れることができるものであり、無料で、かつUN/CEFACTおよびLWGの成果を促進するものでなければならないという条件が説明されました。一応、このようなソフトウェアを開発できると考えられている候補として、マイクロソフト社(Microsoft)、コマース1社(Commerce 1)及びサン社(Sun)の名前が挙げられました。

 

2.4.2 勧告第31号の促進

国際貿易センター(International Trade Center)の代表は、ITC刊行物“Secrets of Electronic Commerce”を目下準備していると報告しました。この刊行物は、勧告第31号に関する記述を含んでおり、世界各国に配布され、ITCその他の機関が発展途上国向けの人材育成の組織化の活動に使用されるとのことです。

 

3 “trustmarks”に関する情報は、the Global Business Dialogueのウエブサイトを参照されたい。

http://www.gbde.org/structure/working/trustmark.html

 

 

 

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