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2.2.5 米国の最新情報

欧州諸国と対照的に、米国では立法活動はこれから活発になるとのことです。米国の契約法は、判例法に基づく個々の州法レベルで発展してきたので、これが連邦レベルでの調和を欠く原因となっています。現在予想されている主要な問題は、連邦レベルでの電子署名の認証に関する立法を促進することです。

 

2.2.6 北米LWGの最新情報

AFACT/LWGなど他の地域にLWGのサブ組織が設けられているので、NAFACTにNAFACT/LWGが設置されました。最近、ペンシルバニア大学ウォートン・ビジネス・スクールで開催されたNAFACT/LWGの第1回会議について報告がありました。参加者は6名で、ADRの分野における国際活動の展開に大きな関心を示すと同時に、また、国連CEFACT/LWGの作業計画および活動にも非常に関心を示しました。LWGのDavid Marsh副議長は、国連CEFACT及びLWGについてプレゼンテーションを行い、国連CEFACT及びLWGの歴史的な発展の経緯とこれまでの成果、ならびに国連活動の他の分野との関連でのCEFACTの役割を説明しました。

 

2.3 モデル行動規範に関する勧告案

 

David Marsh氏は、オランダのモデル行動規範についてのCSG委員のコメントを報告しました。特に、CSGは、モデル行動規範の特色をもう少し詳細に説明し、各セクションごとの適用例を強調し、また、勧告第26号および勧告第31号と行動規範との関係を明確にすることを要望しました。さらに、CSGは、このモデル行動規範がLWGによって起草されたのではなく、オランダのモデル行動規範に基づいている理由を問題にしました。

これに対して、LWGは次のように説明しました。電子商取引に関する行動規範は数多くありますが、その中でも、オランダのモデル行動規範は、極めて容易に採択できる優れた内容をもっています。LWGとしては、新しい勧告案を提案するに当たって、改めて同じような内容の規則を作る特別の理由もないので、オランダのモデル行動規範の優れた点を強調したいと考えています。新しい勧告は、勧告第26号および勧告第31号と異なって、契約的解決策(contractive solution)を想定したり、あるいはこれを支持していないことです。これは、契約的解決策に対する代替案ではなく、国際的な電子商取引のための法的環境の展開を促進する実務的な代替策です。

LWGは、CSGの見解を考慮に入れて、勧告書を再起草する決定をしました。CSGがこの勧告の表題が広すぎるとの意見を表明したので、LWGは、「自己規律に関する勧告案」から「Eコマースの自己規律文書(行動規範)に関する勧告案」(Draft Recommendation on E-Commerce Self-Regulatory Instruments (Codes of Conduct))に変更しました。

 

 

 

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