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1.4 平成11年度の事業活動

 

本特別委員会は、平成11年度の委員会活動として、基本的に、1]国連CEFACTの調査研究のフォロー、および2]本特別委員会が貿易金融EDI化実現のために技術的側面および法的側面からこれまでに行った調査資料に基づいて、Q&Aの作成に取り組みました。

 

1.4.1 LWGの作業計画

1999年3月からCEFACTは本格的な活動を開始したのですが、常設作業グループの一つである法律問題作業グループ(LWG)は、優先順位の第1にモデル電子商取引協定書を取り上げて、その開発に取組みました。その他の計画として、1]国際貿易取引に関連した多角的条約・協定に用いられている「書面」、「署名」および「文書」の定義の見直しに関する文書(TRADE/WP.4/R.1096)の改訂版の作成、2]電子署名に関する国際条約の制定方法の検討、3]モデル仲介協定書の開発、eコマースに関する行動規範の検討などが、具体的に挙げられていました。

CEFACT第5回総会に「モデル電子商取引協定書案」(the draft Model Electronic Commerce Agreement)が提出され、これに対するコメントが求められました。国連勧告第26号のモデルEDI交換協定書は、EDI取引に関する電子メッセージ交換協定書で、EDI取引に必要な各種の標準について事前に取決めを行う必要上、署名のある書面で作成することが要求されています。しかし、最近、電子商取引プラットフォームが出現し、インターネットが一般に使用されるようになりましたので、データ通信、契約の電子的締結、ビジネスプロセス管理等の諸技術を一つに纏めて実施できるようになりました。モデル電子商取引(EC)協定書は、企業間電子商取引の当事者が、e-mail、Website、XML等、EDI以外の通信手段によって商取引を行うための1組の基本的条項を規定するもので、「申込文書」(Instrument of Offer)と「承諾文書」(Instrument of Acceptance)とから構成されています。本委員会は、この最終案を検討して、これに対するコメントを提出しました。

 

1.4.2 流通性書類の電子化を中心とするQ&Aの作成

諸外国における電子商取引法、電子署名・認証法等の法的環境整備と歩調をあわせて、わが国でも政府、貿易関連業界、情報通信業界等が貿易金融EDI共通基盤システムの開発に取組んでおり、TEDI計画、ボレロネット等の実証実験を踏まえて、EDIFACTを採用した貿易金融EDIシステムの開発・普及が一段と促進されるものと思われます。そこで、本委員会は、本年度の作業計画の一環として、流通性書類の電子化を中心とするQ&A形式の手引書を作成することを決議し、約120項目について検討しました。

 

 

 

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