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ただし、本項の支援を受けようとする当事者(及びその当事者に関する関係者)は、本項の成立より18ヶ月以内に2隻のクルーズ船国内建造の拘束契約を結ばなければならない。当該契約により建造されるクルーズ船は、本項の成立日に運航されているクルーズ船と同等かそれ以上の規模のものでなければならない。さらに、第一船の引き渡し期限は2005年1月1日、第二船は2008年1月1日を超えてはならない。当事者は、本項に従って建造されたクルーズ船を内航船として登録し、第二船の引き渡し後、または、さらに建造されるクルーズ船の引き渡し後24ヶ月まで、その他の点では46 U.S.C. 289、883、12106を満たす外国建造クルーズ船の運航が許される。ただし、当事者(及びその関係者)は、本項で言及された契約が履行されてから、本項で言及された新造米国籍クルーズ船の耐用期間(46 U.S.C.App. 1125に定める)中を通じて、46 U.S.C. 801の枠内で米国籍外国建造クルーズ船、またはその他のいかなるクルーズ船も、ハワイ諸島間の内航運航を行うことは認められない。ただし、当該クルーズ船が、本項の成立日にハワイ諸島間で内航クルーズ船を運航している運航者(及びその関係者)により運航される場合を除く。ただし、本項に従って建造されたクルーズ船が、ハワイ諸島間以外で定期運航する場合はこれにあてはまらない。本項において「クルーズ船」とは10,000GT以上、少なくとも275人用の寝台または客室を備えるものでなければならない。本項において「当事者」とは、本項でそれ以外の定義がなされない限りにおいて、46 U.S.C. 802(b)で米国人が支配的利権を所有する企業、パートナーシップ、アソシエーションとする。さらに本項において、「関係者」とは、当事者に関して、(1)持株会社、子会社、関連会社、アソシエーション、(2)当事者または(1)で言及された法人のオフィサー、ディレクター、エージェントを指す。さらに、本法またはその他の法律により配分された基金は、本項の対象となる船舶の建造や、建造の段取り作業に充ててはならない。

この後、1998年11月に公法105-383により新たな展開があった。同法のタイトルVは、米国事業に不利な影響を及ぼさない場合、運輸長官が小型旅客船の米国建造要件を免除することを認める条項を含んでいる。

 

 

 

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