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タイトルV―ジョーンズ・アクト適用免除に関する行政手続き

運輸長官は、12人以下の旅客輸送資格を有する船舶に対して、小型旅客船または検査を義務づけられていない旅客船として内航許可付きの船舶登録証を発行することができる。ただし、運輸長官が当該船舶の内航使用により、米国船舶建造事業者または内航事業で米国建造船を使用する者の内航事業に不利を及ぼさないと判断した場合に限る。

MarAdによれば、本条項の正式な施行手続きは現在作成中とのことである。

これらの展開は注目に値するが、必ずしも、内航の自由化の先触れとなるものではない。インガルスが現在大型クルーズ船を建造中であり、メキシコ湾岸州選出議員が、内航における外国建造クルーズ船の使用をこれ以上認めるとは考えにくい。1998年の適用免除は、一回限りの例外といえるかもしれない。同様に小型旅客船に対する米国建造要件免除にしても、「米国の事業に不利な影響を及ぼさない場合」という条件付きであり、メキシコ湾岸の米国小型造船所はこの適用免除が広範に利用されることには反対するであろう。

 

適用免除

1991年以来、ジョーンズ・アクト(46 U.S.C. App. 883)及び旅客船法(46 U.S.C. App. 289)に対して米国関税局により11件の適用免除が認められた。

 

最近のジョーンズ・アクトまたは旅客船法適用免除例

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