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同法の適用除外は限られているが、1940年曳航法には、外国の鉄道会社が車両及び商品を米国に輸送すること、外国船舶が米国沿岸沖のサルベージ作業に従事すること、を認める特別条項が盛込まれている。27

 

d) 国内建造要件に関連する最新の立法及び適用免除

1992年以来、2件の重要な立法上の展開があり、米国内航で運航する船舶に対する国内建造要件の厳格な適用に小さな隙間が生じたことを意味するのかもしれない。また、1992年以降、ジョーンズ・アクトまたは旅客船法の適用免除が新たに何件か認められている。

 

最近の立法

まず最初に、1998会計年度国防歳出予算法に添付された修正案により、期限付きでハワイ航路における外国建造船の運航が認められた。当該法のセクション8109は、船主(アメリカン・ハワイアン・クルージズ社)が、米国造船所に2隻のクルーズ船建造契約を発注することを条件に、外国建造船を米国内航で運航することを認めている。当該外国クルーズ船は、2隻目のクルーズ船の引き渡し後24ヶ月を期限として内航運航が認められる。2隻目のクルーズ船の引き渡し期日は、2008年1月1日を超えないこととされた。実質的に、船主は外国クルーズ船をチャーターし、2010年1月1日までハワイ航路でこれを使用する機会を与えられたことになる。これは、内航における外国建造船の使用を認めた最近では初めての大型の事例である。

 

セクション8109

本項により海事技術プログラムに充てられた予算のうち最大250,000ドルを、民間クルーズ船建造技術とノウハウを米国造船所に技術移転し、既存の米国籍クルーズ船運航者の経験と専門性を利用し、米国籍外国建造船1隻と新造米国籍クルーズ船2隻の運航を容易にするパイロットプロジェクト支援に充てるものとする。

 

27 46 U.S.C. 316(c-e)(1988)

 

 

 

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