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c) 1940年曳航法

議会は19世紀半ばに、ジョーンズ・アクトの元となった法律の方針をタグ運航に適用し、1940年6月4日法(通称、1940年曳航法)として再立法化した。25基本的に米国領海内のすべての曳航船を適用対象とする同法の関連部分は次の通りである。

 

[仮訳]

船舶の登録に関する法律に規定される範囲において米国市民である個人によって完全に所有されず、かつ、合衆国法典タイトル46第12106条又は第12107条に基づき発行された有効な登録証を保持しない船舶が、米国または内航法が適用される米国属領におけるいかなる港湾又は地点から、同様の適用のある他のいかなる港湾又は地点まで、直接又は外国の港湾若しくは地点を経由するかに拘わらず、遭難状態にある船舶を除くいかなる船舶を曳航すること、及び商品価値の有無を問わず無価値の物質又は浚渫物を運送する船舶を米国内の一地点若しくは一地区から又は排他的経済水域内での公海における一地点若しくは一地区から曳航することを禁ずる。26

船舶の船主または船長が本セクションに違反した場合、それぞれが、「250ドル以上、1,000ドル以下の罰金を課される。この罰金は違反船舶に対する先取特権をなし、これは米国の地方裁判所を通じて執行される。」さらに違反船舶は、「本セクションに違反して曳航した船舶のそれぞれのトン数に対し、トン当たり50ドルの罰金を課される。この金額は民事訴訟により徴収されてもよい。」

 

25 The Act of June 11、1940, ch. 324, 54 Stat. 304(codified as amended at 46 U.S.C. app. 316(1988)); see Act of July 18, 1866, ch. 201, 21, 14 Stat. 178, 183(1866)(Act Further to Prevent Smuggling and For Other Purposes), amended by Act of Feb. 25, 1867, ch. 78, 14 Stat. 410(1867).

26 46 U.S.C. 316(a)(1988)

 

 

 

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