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[13] 但し、本セクションは、商品価値のない原料、商品価値の有無に関らず浚渫泥の、米国内の地点または場所、あるいは1983年3月10日の大統領宣言により定義される排他的経済水域内の公海上の場所から米国内の地点または場所、あるいは排他的経済水域内の公海上の場所への輸送に適用される。

[14] 但し、ランチバージによるプラットフォーム・ジャケットの米国地点間(その一方は、タイトル43のセクション1333(a)の定義による施設または他の装置のある地点)の輸送は、当該ランチバージが12,000英トン以上の進水能力を有し、1988年6月7日現在建造済みであり、米国法の下で登録されており、当該プラットフォーム・ジャケットが運輸長官により特定され、当該輸送に使用可能なランチ能力を有する他のランチバージの使用が不可能な場合、当該輸送に本セクションは適用されない。

 

ジョーンズ・アクトの付帯条件の解説

米国所有、米国建造要件の他に、米国内航に従事する船舶は次のものであってはならない。

1) 過去に外国人所有だったことがある。

2) 過去に外国籍だったことがある。

3) 過去に外国で大改造を施された。

 

米国政府は、ジョーンズ・アクトに違反して輸送された貨物は、これをすべて押収することができる。ただし、適格者による輸送開始前の保全処分の取得が許される。3

ジョーンズ・アクト自体の適用対象は大まかであるが、数々の修正と、司法解釈を通して、考えられる限りの種類の海上輸送をカバーするように進化してきた。

 

3 American Maritime Association V. Blumenthal, 458 F. Supp. 849. aff'd Blumenthal, Pennsylvania R.R. Co. v. Dillon, 335 F. 2d 292(D.C. Cir), cert. denied, 379 U.S. 945(1964)

 

 

 

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