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但しこの但し書きは、(1)同一の運航者が所有、チャーター、または1979年11月16日以前に建造されるよう発注した船舶にのみ適用され、(2)米国本土と、ハワイ、アラスカ、プエルトリコ、米国属領の地点間の運航には適用されない。本セクションについて、1983年12月31日以降、または適切な船舶が建造され米国籍船として登録された後は、タイトル42のセクション6903(5)で定義する危険廃棄物の海上焼却を目的とした米国地点間の輸送は、米国地点間の商品海上輸送として扱われる。

[10] 但し、しかしながら、本条文の条項は、米国市民が完全に所有する企業が所有する、または1982年5月1日に当該企業向けに建造中であった外国籍海上焼却船には適用されない。本但し書きにおける「米国市民」とは、附属書のセクション802(a)及び(b)に定義される企業を指す。これらの船舶の船上に積載された焼却用機器は、現行のUSCG及び環境保護局基準をすべて満たさなければならない。それには、米国籍船舶に義務づけられているドライドック検査、タンク及び空所の内部検査が含まれる。運輸長官は当該船舶が検査に合格した旨を文書で保証する。当該検査は、旗国が義務づける検査と同時に、または検査後に実施してもよいが、SOLAS条約の貨物船安全構造証書の最初の発給日または更新された日から1年を超えてはならない。当該検査を実施する際に、USCGは最初の旗国証書に記載された条件を、船殻及び上部構造の現在のコンディションの評価の基盤として利用する。USCGは、継ぎ手、素材、装置、設備、備品が米国船に義務づけられたものと少なくとも同等の効果があると認めた場合、その使用を認める。

[11] 但し、本セクションでは、米国籍水産加工船に積載されているの補給品は、当該船舶の船上における水産品の加工、組立てに必要であり、使用されるものに限り、商品ではなく船舶の機器と見なされる。

[12] 但し、本セクションにおける「商品」とは商品価値のない原料を含む。

 

 

 

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