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[7] 但し、財務長官が規則によって定める条件に従って、かつ、輸送船舶が外国籍の場合は、国務長官によって取得、提供された情報に従って、当該船籍国政府が米国籍船に互恵待遇を認めていると財務長官が判断した場合は、内航従事資格のない米国籍船舶による、または外国籍船舶による、(a)空の有蓋貨車、(b)有蓋貨車、リフトバン、シッピングタンクで使用される機器、(c)バージと共に使用される船舶及び機器(推進装置を除く)を載せて輸送するように特別に設計された空のバージ、(d)(a)節から(d)節までに説明された品物が輸送を行う船舶の船主または運航者によって所有、またはリースされ、かつ外航貨物取り扱いにおいて自己使用のために輸送される場合は、タイトル19のセクション1322(a)の条項に従って、財務長官の関税法適用を免除されている国際交通用の空の機器、(e)荷役機器又は資材が輸送を行う船舶の船主または運航者により所有またはリースされ、もしくは、当該船舶の荷役を請け負っている荷役会社により所有またはリースされ、外航における貨物取り扱いに使用するために無料で輸送されている場合の当該荷役機器又は資材の輸送には本項目は適用されない。

[8] 但し、財務長官が規則により定める条件で、かつ輸送を行っている船舶が外国籍の場合は国務長官により提供された情報に従って、当該船籍国政府が米国籍船に互恵待遇を認めていると判断した場合は、米国の外国航路で運航中に、船舶の積載輸送上特別に設計されたと船主または運航者が保証し定期的に外航船積載輸送に従事する非自航バージ(ラッシュ船用バージを意味する)から、同一の船主または運航者が所有またはリースする別の同種のバージに積み替える場合、当該バージが外国籍であるかどうか、または内航従事資格を保持するかどうかに関らず、財務長官は、米国の地点間(内航法の定義による、米国本土と陸続きではない州、行政区、米領を除く)の商品の輸送に対する本項の適用を留保することができる。

[9] 但し、1984年4月1日まで、本セクションのその他のどの条項にもかわらず、米国の法の下に登録された船舶はすべて、外航運航を行う際には、商品が外国を出発点または最終目的地とする場合、内航法の定義による地点間を、同一の運航者の米国籍、米国所有の他の船舶からの、または他の船舶への積み替えのため、有蓋貨車、リフトバン、シッピングタンクにより商品を輸送することを許される。

 

 

 

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