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[2] 但し、米国内で建造された、又は米国内で登録されたことにより、内航従事特権を合法的に獲得した船舶で、その後、外国に全部又は一部を売却された、又は外国で登録された船舶は、その後内航従事特権を得ることは認められない。

[3] 但し、米国内で建造された、又は米国内で登録されたことにより、内航従事特権を合法的に獲得した船舶で、その後、大改造を施された船舶は、当該船舶の船殻又は上部構造物の主要構成部の改造を含める、大改造工事がすべて米国領、属領(信託統治領を除く)内で施された場合を除き、内航従事特権を保持することは認められない。

[4] 但し、カナダ鉄道及び同鉄道が所有する若しくはその他の連絡する水上施設を経由しての航路について、省際通商委員会により、同委員会への運賃率の報告が義務づけられいる、又は今後義務づけられる航路におけるアラスカを含む米国本土内の地点間における商品貨物の輸送については、本項は適用されない。

[5] 但し、アラスカ鉄道が完成し、米国市民が輸送を行うにあたって交通施設が整備されたとの判断を運輸長官が行うまで、ユーコン川については本項は適用されない。

[6] 但し、トレーラーの有無に関らず鉄道貨車または車両に積み込まれた商品貨物、及び運転手が乗車している場合は乗客または内容物と共に当該商品貨物が、当該鉄道貨車または車両が鉄道路線の一部として五大湖沿岸の固定ターミナル間を運航する鉄道車両フェリーで輸送される場合、当該車両フェリーが水上運輸業者により所有され、省際通商委員会の承認を得て、鉄道路線の一部として運航され、現在鉄道輸送業者により所有される又は管理され、かつ当該フェリーが米国で建造され、米国法の下で登録されている場合は、その輸送に本項は適用されない。

 

 

 

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