SBIRの受給資格のある中小企業は、従業員が500人以下の営利企業で、米国内で操業し、米国籍のオーナーが株の過半数を所有している会社に限ると定義されている。
また、開発の成果の使用権は、米国政府が政府目的に使用する以外は全て中小企業側が所有することが認められている。日本の企業も、当然SBIR基金に基づく開発成果を利用することが出来る。
さらに、一般にSBIRプログラムでは、そのプログラムを受けた中小企業が外国企業を含む他企業と組んで開発を進めることに特別の制約を設けていない。日本企業が開発の初期から参画する場合は、米国の中小開発会社と組む必要がある。
前記Tech Transfer Updateは、最近NSWCCDから出されたSBIRプロジェクトとして23件を報じている。このうちには同じテーマで2〜3社に出しているものがあるので、テーマ数としては下記14テーマである。
* Formation of Underwater Coating for Hull Touch-up Repair
* Nondestructive Evaluation of Composite Core Structures
* Expedient Foam Technologies for Marine Corps Operations
* Development of Improved Non-skid Coating
* Electroconducting Non-toxic Alternative Fouling Control Coating System
* An Augumented Gasturbine Engine
* Low Cost Protruded Polyurethane Composite Deck Stanchions
* Affordable NDM(Non-Distribution Media) Vacuum Assisted Resin Transfer Molding (VARTM) Processing for Large Naval Structures
* Mechanical Holders for Advanced Sliding Electric Contacts
* Linear Motor Technology in the Vertical Plane
* Development of Low Cost、Composite Isogrid、Support Structures for Large Scale Naval Applications of Supercoductivity
* Propulsion and Logistics Systems
* Kinetic Energy Kill Vehicles and Components
* Structural Materials and Composites
最後のカテゴリーである海軍研究開発契約は、5-1節で述べた研究開発支援プログラムである。
本カテゴリーのプロジェクトに対しても、日本企業は米国企業と組むことによって参加可能である。
NSWCCDから出たプロジェクトではないが過去においてDARPAから出たTRPプロジェクトやMARITECプロジェクトに三井造船、IHI、KHI、等が参画したことがあり、NSWCCDから出される海軍研究開発プロジェクトにおいても日本企業は同様に取り扱われる。