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第2のNSWCCDと民間との共同開発契約は、NSWCCDと民間が最初から組んで政府の予算をとり開発を進める方式であるが、NSWCCDがメインとなるか民間がメインとなるかで展開方法が異なってくる。このカテゴリーでは、日本の企業が直接メインとなることは許されず、米国の民間企業と組んだ上でNSWCCDと組むことになる。

開発中のパテントの問題を最初から契約書にはっきり決めておく必要のあることは第1のカテゴリーと同じであるが、開発に使用する物品は全て米国政府の基金で購入することになるので、開発終了後は全てNSWCCDの所有となる。

 

第3番目のライセンス契約は、NSWCCDが取得したパテントを民間企業にライセンスし、民間企業がそれを基にビジネスを進めるもっとも一般的な方法である。付録4に、NSWCCDのコンピューター・データーベースで公表されている現在ライセンス可能な485件のパテントを示す。

新しいパテントは、NSWCCDの技術移転広報"Tech Transfer Update"でその都度追加される。

付録4は、造船業というよりも舶用工業に関連あるものが殆どである。Tech Transfer Up-dateの1999年7月号は、商業に転化される価値のあるパテントとして下記5点の追加を報じている。

* 5858460 Metal Matrics Reinforced with Silver Coated Boron Carbide Particles

* 5858801 Patterning Antibodies on a Surface

* 5859535 Systems for Determining Size and Location of Defects in Materials by Use of Microwave Radiation

* 5895007 Adjustable Bearing System with Selectively Optimized Installation Clearances

* 5887858 Passive-Active Mount for Machinery and Equipment

 

第4番目のSBIR開発契約は、中小企業助成法に基づきNSWCCDが従業員500人以下の中小開発会社と開発契約を結ぶケースである。米国は“アメリカン・ドリーム”とか“フロンティア・精神”とかいった個人を土台として発展する精神基盤が旺盛であり、個人及び個人から出発したベンチャー企業を保護し、活力を引き出す立法措置が重要視されてきた。

連邦政府の開発基金の一定パーセントは、必ず従業員500人以下の中小企業と契約しなければならないと定められている。DODの開発予算も例外ではなく、多くのSBIRプロジェクトが毎年出されている。SBIR開発基金の目的は、以下の4つである。

* 中小企業の技術開発の拡大と改善

* 連邦政府研究機関の開発した技術の中小企業での商業化

* 連邦政府研究開発への中小企業の参加促進

* 社会的、経済的にハンディキャップを負った中小企業(女性、少数民族、肢体不自由者)の研究開発参加促進

 

 

 

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