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8.A..2. システム及び機器

水中のコミュニケーションシステムについてはCategory 5 Part 1参照

8.A.2.a. 1,000m以上の水深の潜水艇で使用される機器

8.A..2.b 8.A.1.の中の潜水艇の自動運動制御機器

A.2.c. 光ファイバー・ハルコネクター及びぺネトレーター

8.A.2.d. 水中ビジョン・システム(テレビ、テレビカメラ等)

8.A.2.e. 水深150m以上で使用する35mmフォトマット以上の水中カメラ

8.A.2.f. 水中ディジタル・イメージ・システム(50イメージ)

A.2.g. 水中ライト・システム(水深1,000m、アルゴンアーク300J以上のストロボ)

8.A.2.h. センサー式高性能水中ロボット

8.A.2.i. センサー式高性能、高能力水中マニュピュレーター

8.A.2.j. 空気不使用動力システム(ブレートン或いはランキン・サイクル、ディーゼル・サイクル、燃料電池、スターリング・サイクル)

8.A.2.k. 特殊スカート、シール及びフィンガー

8.A.2.l. 表面効果船用400KW以上のリフト・ファン

A.2.m. 8.A.1.i、h用キャビテーション・ハイドロフォイル

8.A.2.n. 8.A.1.f、g、i、hに使用される船体運動自動制御装置

8.A.2.o. 高性能なプロペラ、動力伝達システム、原動機、音響低減システム(主機防振システム、減速機、アクティブ消音システム等を含む)

8.A.2.p. 2.5MW以上のポンプジェット推進システム

 

4-4 規制緩和の実態

 

一口に軍事技術の民生転化や輸出規制の緩和といっても、軍事技術のレベルでその取扱いが異なることはこれまで各所で述べてきた。民生転換され民間産業に貢献する技術は、軍民両用技術として主としてDOCの管理下にあり特定国への輸出が禁止されている。

一方、一般武器、ミサイル、原子力兵器及び関連技術はDOSの管理下にある。DODが開発した技術でもGPSのごとく軍事と民間が共用し管理は依然DODという軍民両用技術もあるが、軍民両用技術の大部分はテクノロジー・トランスファーのメカニズムに従い民間企業で利用されている。軍事技術規制緩和の動きの中で最も問題なのは、DOSが管理する中核的軍事技術の規制緩和である。狭い意味での軍事技術の規制緩和は、DOS管理のUSMLから特定の技術を除外することに他ならない。

 

付録1の大部分のPartの末尾に記載されているように、1993年7月22日FRに公表されたものが22CFR Subchapter Mの最新の改訂であり、このことからUSMLの改訂は頻繁には行われていないことが分かる。USMLの改訂は、軍事技術の民生転化の観点よりも製品の輸出を望む武器や関連技術の製造業者、同盟国に多くの米国製武器を輸出して兵器面から米国の優位を保とうとするDODが強く望んでいることである。

 

 

 

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