A.1. Accoustics
6.A.1.a. Marine
海底トポグラフィー、目標探知、トランジューサー等の音響プロジェクター、等々のアクティブ音響システムの機器、部品、ソフトウェアについて規定されている。また、パッシブ音響システムについては、ハイドロフォーン、曳航式音響ハイドロフォーン、アレー及びこれらの処理装置、ヘディング・センサー、海底ケーブル・システムの機器、部品、ソフトウェアが対象となっている。
6. A.2.から6.A.6.に述べられている光学機器、光学センサー、レーザー等は直接舶用工業と関係ないが、舶用機器に組み込まれる場合には注意しなければならない。
また、6.A.7.動力計には7ミリガル以下の検出性能を有する動力計の記述がある。
6.A.8.レーダーでは、2次監視レーダー、衝突防止用自動車レーダー、航空管制用レーダーでミリメートルあたりの分解エレメントが12以下のもの等気象用レーダー以外のレーダーに関する規制が細かく述べられている。もちろん、舶用レーダーも規制の対象である。
Category 7 Navigation and Avionicsは、前述のカテゴリー6に述べられているレーダー及びカテゴリー8の中の水中艇用自動パイロット以外のナビゲーション及びエビオニクス関連につき述べている。航空機、ミサイル、陸上車両の航法システムと区別せずに記述されているので、船舶に適用されないものもあるが、取り扱われているシステム、機器、部品は7.A.1.加速度計、7.A.2.ジャイロ、7.A.3.慣性航法システム、7.A.4.ジャイロ・アストロ・コンパス、7.A.5.GPA航法システム、7.A.6.航空機用高度計、7.A.7.方向感知機器の7種である。
Category 8 Marineは、全て造船業及び舶用工業に関係する。潜水艦艇の規制については、さらに、暗号通信機器(Category 5 Part 2 Information Security)、カテゴリー 6センサー、7及び8Navigation Equipment、Category 8A Underwater Equipmentが関係する。
Category 8 Marineの内容は下記のとおりである。
8.A.1. 水上船あるいは水中艇
8.A.1.a. 水深1,000m以上用の乗組み曳航潜水艇
8.A.1.b. 水深1,000m以上用の乗組み自航潜水艇
8.A.1.c. 水深1,000m以上用の非乗組み曳航潜水艇
8.A.1.d リアルタイムの支援なしで作動する非乗組み自航潜水艇
8.A.1.e. 250m水深から5[MN]を吊り上げられるサルベージ・システム
8.A.1.f. 有義波高1.25mで30ノットの表面効果船(スカート)
8.A.1.g 有義波高3.25mで40ノットの表面効果船(側壁)
8.A.1.h. 自動フォイル調整システム付きハイドロフォイル
A.1.i. 有義波高3.25mで満載排水量500トン、速力35ノットを超える小水面積艇