一方、ワッセナー・アレンジメントの武器リストML9には艦艇の羅列はないが、輸出規制品目としてa項の戦闘用船舶に加えてb項以下に下記のごとく舶用工業製品をあげている。
b.1.a ディーゼル・エンジン
b.1 潜水艦用ディーゼル・エンジン
b.1.a 出力1.12MW(1,500hp)以上
b.1.b 回転数700rev/min以上
b.2 潜水艦用電気モーター
b.2.a. 出力0.75MW(1,000hp)以上
b.2.b 急速逆回転モーター
b.2.c. 水冷式モーター
b.2.d. 全閉囲タイプ
b.3. 非磁性ディーゼル・エンジンで軍用に設計され出力37.3KW(50hp)以上のもので非磁性成分が全質量の75%以上のもの
c. 軍事用に設計された探知装置とそのコントロール・システム
d. 防潜及び防魚雷網
e. 軍事用に設計されたガイダンス及びナビゲーション機器
f. 軍事用に設計されたハル・ぺネトレーター及びコネクター(水深100m以上で不浸透のもの)レーザー光線光ファイバー・ハル・ぺネトレーター及びコネクター(水深に無関係)
g. 軍事用に設計されたガス・磁気サスペンション、制振装置及びそれらを含むサイレント・ベアリング
上記の舶用工業製品は全て軍事用に設計されたものであるが、舶用工業製品の大部分はむしろDOCのCCLで輸出を規制される両用品目である。
付録3は前述のごとくワッセナー・アレンジメントの中の両用品目リストの中の舶用工業に関連ある項目を収録したものであるが、その内容はDOCのCCLと同じと考えて良いので、付録3に従って米国及び国際間で行われている舶用工業製品両用品目の輸出規制について考察する。
ワッセナー軍民両用品目リストでは、カテゴリー6からカテゴリー9までが舶用工業と関連する。ただし、カテゴリー9推進システムでは舶用工業に関連する品目として連続出力24.245KW以上、出力範囲35-100%における燃料消費量0.219Kg/Kwhを超えない推進用及び発電用に用いられる産業型及び航空転用型の舶用ガスタービン、部品及び関連ソフトウェアに関する記述以外は全て航空機、ミサイル、宇宙ロケット用推進システムに関する記述であるので、付録3にはカテゴリー 6-8の3カテゴリーのみを収録した。
Category 6 Sensor and Laserで舶用工業と関連する項目は以下のとおりである。
6.A. Systems、Equipment and Components