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(2) 責任分担には、船舶における荷役安全確認の実施結果の把握、確認および荷役実施日の現場立ち会いに関する事項が含まれていること。

(3) 当該事業所等のバースを他の事業者に使用させる場合、荷役作業の全部又は一部が当該事業所等以外の者によって行われる場合には、両者の行う当該業務の内容及び安全管理に関する責任分担が明確にされていること。

(4) 当該事業所等の本社等上部機関における安全担当部門の組織、責任者及び職務内容(安全に関する総合調整、企画、教育研修、事業所等に対する指導、助言、安全点検等)が記載されていること。

(5) 荷役統括管理責任者は原則として、当該事業所等において事業の実施を統括管理するものとし、その他の責任者は、危険物荷役に関し、適当な知識経験を有するものであること。

 

2.5 荷役監督要領

(1) 荷役作業時(荷役作業前後の準備時等を含む)における責任者の配置(場所、人員等)、責任者の行う荷役安全管理業務の具体的な内容(安全確認、現揚立ち会い、報告、安全管理記録、安全点検等)および当該業務の具体的な執行方法(指示及び安全確認の手段等)が明確に記載されていること。

なお、施設の管理運営形態等、荷役船舶等により荷役作業体制が異なる場合には、その体制ごとに記載されていること。

(2) 安全確認については、荷役作業責任者による船側荷役安全確認実施結果の具体的な把握、確認が、また、現揚立ち会いについては、荷役作業責任者による作業開始時等荷役の安全管理上重要な時点における立ち会いが少なくとも定められていること。

(3) 少なくとも、次の事項の記録の作成を定めていること。

イ. 荷役船舶

ロ. バース

ハ. 船側荷役責任者

ニ. 荷役作業責任者

ホ. 積込、荷卸、荷繰の別

へ. 荷役危険物の種類、数量

ト. 荷役開始、終了時刻

チ. 異常発生の有無その他特記事項

 

2.6 火気の使用及び立ち入り禁止の要領

(1) 引火性危険物の荷役を行う場合は、岸壁上の荷役場所および荷役船舶から30メートル以内の陸岸においては、次のような事項を禁止し、必要に応じ、境界棚をおき、注意事項を掲示し、警備員を配置する等の措置を講じてあること。

 

 

 

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