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地形、その他を勘案の上、危険物が漏洩した場合に引火の恐れがないと認められる場合は、上記の距離を15メートルまで減ずることができる。

イ. 無用のもの、酒気を帯びたものの立ち入り

ロ. 消防自動車及び荷役危険物を運搬する自動車以外の自動車の立ち入り

ハ. マッチ、ライターその他火焔又は火花を発するおそれのある器具の携行

ニ. 喫煙その他火気の使用

(2) 引火性危険物以外の危険物の荷役を行う場合、岸壁上の荷役場所付近に対し、(1)に準じた措置を取ること。

(3) 立ち入り禁止区域外に喫煙所を設け、喫煙所の火気の管理が行われていること。

 

2.7 その他

(1)原油等引火性液体類を取り扱うバースにあっては、危険物の種類にかんがみ、有効な場合には、オイルフェンスの展張および油吸着材等の使用について必要な措置が講じてあること。

(2) 着桟中のタンカーからの30メートル以内の水面に他船が接近しないよう、標識を設置するか警戒船(員)を配置することとしていること。

(3) 承認願の安全対策その他荷役中の注意事項を、荷役関係者および船舶乗組員に周知させる措置が講じてあること。

(4) 緊急時の警報、構内の連絡、着桟中の船舶、港長および消防機関等に対する通報に関する方法を定め、関係者に周知させる措置が講じてあること。

(5) 事故の発生を防止するためのマニュアルおよび事故発生時における初期対策、避難(着桟中の船舶の緊急離脱のための桟橋作業員の手配および緊急時に本船乗組員が帰船するための構内立ち入りの許可に関する事項を含む。)等に関するマニュアルを作成し、関係者に周知させる措置が講じてあること。

 

既設の岸壁その他当該港の特殊事情により、4.1から4.7までの基準に適合させ得ない事項がある場合は、通常荷役される危険物の種類、数量等を勘案し、必要に応じ、他の措置を強化して、これを補うことができる。

 

 

 

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