2.2 電気、照明設備
引火性危険物の荷役を行う岸壁上の照明設備その他の電気設備は、引火の原因とならないものであること。
2.3 消防設備等
(1) 荷役船舶又は付近の建物に火災が発生した場合の消火、延焼防止、タンクの冷却、危険物への注水のために必要な消火設備(消火栓の数、ホースの長さ等)が整備されていること(消防自動車用道路、自家用消防車の有無等も勘案)。
(2) 危険物の種類によっては、化学消火設備を備え、または危険物が漏洩した場合に危険を除去するのに必要な要具、資材等を整備すること。
(3) 消火栓、消化要具その他危険除去に必要な要具等は、その所在位置を明確にしておき、荷役中は、即時使用可能な状態にしておくこと。
(4) 緊急時の警報あるいは連絡に必要な設備を備えること。
2.4 荷役安全管理休制
(1) 当該事業所等における荷役の安全に関する業務を統括管理するもの(以下「荷役統括管理責任者」という。)、荷役の実施及び安全を管理する者(以下「荷役管理責任者」という。)および荷役管理責任者の指揮監督のもとに荷役現場において荷役の安全を確認する者(以下「荷役作業責任者」という。)が適正に配置され、適切な荷役安全管理を行い得るよう社内の規則により、各責任者間の関係、荷役の実施及び安全管理に関する責任分担等が明確にされていること。
なお、小規模の事業所等においては、荷役管理責任者が、荷役作業責任者を兼務することができるものとする。