ホ. 一般岸壁における火薬類の荷役については、陸上の運搬経路等に関する都道府県公安委員会の火薬類取締法第19条第2項の指示と荷役場所との関係について検討すること。
3. 鉄道車両または自動車の渡船のための専用岸壁における危険物荷役についての許可の際の基準
(1) 港長は、鉄道車両又は自動車のための専用岸壁における危険物荷役を許可する場合は、荷役される危険物が原則として、鉄道車両又は自動車に積載されたままで荷役されるものでなければならない。
(2) 鉄道車両又は自動車の渡船のための専用岸壁における危険物荷役の許可は、1ヶ月以内の期間に限り包括的に行うことができる。この場合、危険物を積載した車両又は自動車を運送するつど港長に通報し、かつ、許可期間中の実績表を提出することを条件として付すものとする。
(参考)
2. 危険物専用岸壁の基準
2.1 環境
(1) 荷役船舶の船首から船尾に至る間の陸岸が当該危険物又は類似の危険物を取り扱う事業所等の構内であること。
当該危険物又は類似の危険物を取り扱う事業所等以外の事務所等が含まれる場合は、当該事業所等の火気管理状況その他が適当と認められること。
事業所等の構内にない岸壁の場合は岸壁上を常時または一時的に占用し、立ち入り禁止等の措置が取れること。
(2) 原則として、附近の事業所等の同意が得られること。
(3) 引火性危険物の荷役を行う岸壁の揚合は、岸壁上の荷役場所および荷役船舶から石油類のタンク、ボイラー、裸火を使用する作業場等までの距離が30メートル以上であること。
危険物が漏洩した場合に引火するおそれのないような地形又は構造の場合は、上記の距離を15メートル程度まで減ずることができる。
(4) タンカーによる引火性危険物の荷役を行う岸壁の場合は、荷役船舶から他の停泊船舶までの距離が30メートル以上あり、また、付近航行船舶が30メートル以上あり、また、付近航行船舶が30メートル以上離れて航行する余地が十分なること。
ただし、荷役船舶の大きさ、付近停泊船舶及び航行船舶の種類、大きさ、輻輳状況等により、上記の距離を適宜増減することができる。