(3) 港長は、一般岸壁における危険物荷役については事業所等が危険物専用岸壁に準じた事故防止対策をとった場合、港内の危険物港区外の場所における危険物荷役については港長が特に周囲の状況によって安全と認めた場合は、(1)に定める荷役許容量の基準によらないで許可することができる。
(4) 港長は、危険物港区内の揚所における危険物荷役を許可する揚合は、危険物の荷役量について、制限なく許可することができる。
(5) 港長は、港内の岸壁以外の場所における危険物荷役の許可の申請を受けた時は、運搬許可についてもなるべく同時に申請するよう指導するものとする。
(6) 一般岸壁又は港内の岸壁以外の場所における危険物荷役の許可は、原則として荷役のつど個別的に行うものとする。
ただし、危険物の荷役量が少なく荷役場所が一定して、かつ、一般岸壁における危険物荷役については事業所等が危険物専用岸壁に準じた事故防止対策をとった場合には、危険物専用岸壁に準じて包括的に許可することができる。
(7) 港長は、一般岸壁又は港内の岸壁以外の場所における危険物荷役を許可する場合は、あらかじめ次に掲げる措置を取るものとする。
イ. 荷役業者の知識経験、荷役時間、陸上の輸送計画及び事故防止対策を検討すること。
ロ. けい留施設の管理者の意向を確認すること。
ハ. 一般岸壁における危険物荷役については、隣接するバースで同時に危険物を荷役しないよう配慮すること。
ニ. 港内の岸壁以外の場所における危険物荷役については、危険物の種類及び数量に応じ船だまり、航路筋その他の船舶の輻輳する場所、陸上の保全物件等へ荷役場所との距離について検討すること。