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資料3

現行の規制と問題点

 

5. 類別の異なる危険物の荷役量

(昭和54年度報告書抜粋)

 

(1) 現行の規制とその問題点

現行の港則法によれば、類別の異なる危険物の荷役を行う場合、その荷役可能量を通達(保警安第66号昭和49年4月2日)によって、次のように定めている。

「2種類以上の危険物を荷役するときは、それぞれの危険物の数量を、それぞれの危険物の荷役許容量で除した商の和が1を越えない場合のそれぞれの危険物の数量とする」

この規制方法は、危険物の流通の多様化、大量化により、その流通を阻害しかねない情勢となってきた。危険物の流通阻害の実例として次のようなケースが起こっている。

a) 一船積みで一種類の危険物の大量輸送が申し込まれる場合、これらは荷役許容量近くまで申し込まれることが多く、他の危険物はほとんど積めない。このような危険物の例として次のものが報告されている。

・モノエチルアミン (引火性高圧ガス)

・硝酸アンモニア (酸化制物質)

・液化石油ガス (引火性高圧ガス)

・過酸化水素 (酸化性物質)

・ぎ酸 (腐食性物質)

・殺虫殺菌剤類 (毒物)

・ペイント類 (中引火点引火性液体)

b) 荷役許容量の小さい危険物の場合

危険性が高いために許容量を小さく定めたものであるが、商の和の計算を行うとき、その占める比率が大きく、他の危険物が積めないことがある。

c) 積替(トランシップ)の危険物の場合

主要航路のコンテナ化に伴い、積替のケースが増えている。コンテナ船よりC2岸壁に揚げ、B岸壁に運搬されて、在来船に積み込まれる場合、C2、B岸壁の荷役許容量の差により在来船に全量積めないことがある。

d) 腐食性物質はその種類が著しく増加しており、1船積みの件数が非常に多く、商の和の算出には繁雑をきわめる。

 

(2) 改定案の検討

上記の実情を勘案して、現行の商の和による規制の妥当性につき検討が行われた。

「危険物船舶運送及び貯蔵規則」に定める危険物相互間の隔離規定は、船上における安全確保を目的に定められており、これを導入して商の和の規制をなくすべきであるとの提案があったが、荷役作業中の安全性を重視し、事故時に周囲に及ぼす災害の局限を図ろうとする港則法の趣旨に添うためには、さらに十分な検討が必要であり、これは将来の研究課題として残すこととした。

 

 

 

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