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(3) 危険物の沖荷役許可基準および停泊場所の指定基準は本接岸荷役許賓量と関係が深い。したがって、接岸荷役許容量の変更に伴い、これらの数値についても見直しを行うことが望まれる。

(4) 改正後の「危険物船舶運送および貯蔵規制」に基づく「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」において、毒物等級を1とされた農薬等には、IMDGコードの包装分類においては、グループIIIに分類され、したがって本来は3に属すべきものが少なからずある。これは同告示において毒物等級を定めるに当たってIMDGコードにおいて包装分類が「I、IIまたはIII」とされている品目については、一律に等級1にするという取扱いを行ったためである。これらの農薬等は多量に輸送されているので、流通上の問題点が生ずる恐れがある。したがって、この点に関し法令の適用に際しては何等かの行政措置が必要となる可能性があると思われる。

 

 

 

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