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2] 危険物の分類又は項目別防火等の措置(別表第2抜粋)

 

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(注) 表中肩文字「(イ)」〜「(ハ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。

(イ) 引火性を有する高圧ガス又は人体に有毒な高圧ガスについて該当する措置を講じなければならない。

(ロ) 引火性を有する高圧ガスについて該当する措置を講じなければならない。

(ハ) 引火点が摂氏23度未満の液体について該当する措置を講じなければならない。

(ニ) 液体について該当する措置を講じなければならない。

 

(3) 仮貯蔵について

ターミナル内に危険物を仮貯蔵する場合には、危険物の性状によりそれぞれ適用される法令に従う事で安全が確保されている。

以下各規則の概略を記す。

(イ) 消防法(総務省)

消防法は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉増進に資する。」ことを目的とし、危険物の製造、貯蔵、取扱い及び運送等について「危険物の規制に関する制令及び規則」による規制を行っている。

 

 

 

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