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危規則と消防法上では危険物の分類、容器及び包装等が異なる場合があり、また、危険物の定義が異なるので危規則上非危険物扱いであっても消防法上は危険物となるものがあるので注意が必要である。

ターミナルにおいて指定数量以上の危険物を貯蔵する場合は、所轄消防署長の承認を受けた場合に限り仮貯蔵(10日以内に限る)することができる。

タンクコンテナの仮貯蔵については、10日間の便宜的許可が認められており、また、天災及び商業上の理由による場合は10日間を超えても仮貯蔵出来ることになっている。

 

(ロ) 高圧ガス保安法(経済産業省)

この法律は高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動その他取扱い及び消費並びに容器の製造及び取扱いを規制するとともに高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的としている。

ターミナル等において高圧ガスを貯蔵する場合、定められた技術上の基準に従いこの性状及び容量により都道府県知事の許可を得るか、あるいは届出て設置した高圧ガス貯蔵所に貯蔵しなければならないことになっている。

 

(ハ) 火薬類取締法(経済産業省)

この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費、その他の取扱いを規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている。

火薬類取締法上の火薬類は、火薬、爆薬および火工品に分類されており、火薬類を貯蔵する場合、火薬庫等により貯蔵し、定められた技術上の基準に従わなくてはならず、ターミナル等による貯蔵は困難な場合が多い。

 

(ニ) 毒物及び劇物取締法(労働厚生省)

この法律は、毒物及び劇物について、保険衛生上の見地から必要な取締を行うこと目的としている。

原則として、毒劇法上の販売業、製造業及び輸入業の登録がなされた者以外は、毒劇法の貯蔵ができないが、輸出入等の輸送途上におけるターミナル等での一時的な貯蔵については、営業登録は必要ない旨、解釈されている。

 

 

 

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