(b) 防火等の措置(危規則第22条の11関係)
危険物(病毒を移しやすい物質、放射性物質等及び有害性物質を除く。)を積載する貨物区域を有する船舶には、運送する危険物の分類又は項目及び当該危険物を積載する貨物区域の種類に応じ、防火並びに火災探知機及び消火の措置を講じなければならないと規定されており、コンテナ船には次の措置が規程されている。
1] コンテナ貨物区域の防火措置(別表第1抜粋)
イ. 消火ポンプの遠隔操作等
ロ. 消火ポンプの能力の強化
ハ. 冷却装置等の備付き
ニ. 発火源の排除
ホ. 火災探知機の備付け
ヘ. 機械通風装置の備付け
ト. 防爆型機械通風の備付け
ヘ、トについては、該当する危険物の中で可燃性物質類及び酸化性物質を収納したコンテナ(非開放型のコンテナに限る。)のみを積載する貨物区域を有する船舶には、該当する措置を講ずることを要しない。
チ. ビルジの機関室への流入防止
リ. 人員の保護
ヌ. 特定機関区域との境界の防熱
ル. 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け