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(2) 運送船舶について

(イ) 停泊場所指定願い申請書(港則法第22条)

危険物を積載した船舶は、特定港においてはびょう地の指定を受けるべき場合を除いて港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。

 

(ロ) 危険物荷役許可申請・危険物運搬許可申請(港則法第23条及び同施行規則14条及び19条)

船舶は特定港において危険物の積込、積替または荷卸をする場合には、港長の許可を受けなければならない。又船舶は特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

危険物荷役許可申請は作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を具して行い、危険物運搬許可申請は運搬の目的、方法、期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を具して行う。

 

(ハ) コンテナ船の消防設備(船舶消防設備規定、危規則22条11)

船舶の消防設備は、船舶消防設備規程により定められており、危険物を運送する船舶についてはこの省令の規程によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによるものとなっている。

(a) コンテナ船のコンテナ貨物区域及び同区域至近の消防設備設置状況

消防設備基準は、船舶消防設備規則に定められており、船舶の種類及び大きさにより、消防設備の種類及び設置数は異なる。

邦船社4,700TEUコンテナ船のコンテナ貨物区域及び同区域至近設置例を次に記す。

1] 固定式鎮火性ガス消火装置 1式

2] ホース弁(65φ) 50個

3] 射水噴霧両用ノズル 11個

4] 消火ホース(20m) 11本

5] ホールド噴霧ノズル用ホース(6m) 45本

6] 消防斧(短) 1本

7] 安全灯 1個

8] 命綱 1丸

9] ヘルメット、長靴、手袋及び防護服 1式

10] 呼吸具 2個

11] 全身防護服 1個

12] 国際陸上施設連結具 1個

 

 

 

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