5] 荷送人の氏名または名称及び住所
6] 荷受送人の氏名または名称及び住所
7] 危険物の分類、項目、品名、副次危険性、国連番号及び容器等級又は隔離区分
8] 個数及び質量又は容積
9] 積載の場所及び状態
(ニ) コンテナの収納検査(危規則第129条2)
危規則により次に掲げる危険物をコンテナに収納し運送する場合には、荷送人(船舶所有者が当該危険物を収納する場合は、当該船舶所有者)は船積み前に危険物のコンテナヘの収納について、船積地を管轄する地方運輸局長、または、運輸大臣の認定した公益法人による検査を受けなければならない事となっている。
1) 火薬類
2) 高圧ガス
3) 腐しょく性物質(引火性、または、毒性を有するもので、告示で定めるものに限る。)
4) 毒物(液体、または、気体のもので告示で定めるものに限る。)
5) 放射性物質
6) 引火性液体類(低引火点引火性液体等、または、告示で定める高引火点引火性液体に限る。)
7) 有機化酸化物
(ホ) 危険物取扱規程(危規則第5条の8の2)
危規則129条第1項各号に掲げる危険物を運送する場合、船舶所有者は危険物取扱規程を船長に供与しなければならない。
これは、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置等について明記して発生する危険を防止することを目的に規程されたものである。また船長の義務として、危険物取扱規程に記載された内容を乗組員に周知し遵守させなければならない。
(ヘ) 有害物事前連絡表
危険物をコンテナに収納して運送する場合には、港湾関係者の防災のために、港湾労災防止協会発行の「輸出、輸入、危険品、有害物事前連絡表」を「コンテナ危険物明細書」に併せて提出する必要があり、この提出がない場合、荷役がされない事態も起こり得る。