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3.3 危険物積載コンテナ荷役の現状

3.3.1 危険物の荷役及び運送に関する適用法例

船舶により危険物を運送するには、危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づき運送できる危険物の分類又は項目及び当該危険物の積載場所の指定を受けた「危険物運送船適合証」を受けなければならない。「危険物運送船適合証」の必要要件として、運送する危険物の種類に応じた防火並びに火災探知器及び消火の措置を講じなければならない。

このほか、危険物積載コンテナ船の荷役及び運送については、「港則法」及び「危険物船舶運送及び貯蔵規則」等にそれぞれ次のとおり定められている。

 

(1) 危険物の輸送について

(イ) 危険物明細書(危規則第10条)

危険物の荷送人は、危険物を運送するにあたっては、コンテナ危険物明細書を提出する揚合を除き、船舶所有者又は船長に必要な事項を記載した危険物明細書を提出しなければならない。

 

(ロ) コンテナ危険物明細書(危規則算22条の7)

危険物をコンテナに収納して運送する場合には、荷送人はコンテナ危険物明細書を予め船舶所有者又は船長に提出し、さらに、容器、包装、標札、表示及び収納方法並びにコンテナの表示が、それぞれ規定に適合しており、かつ、運送に適した状態にあることをコンテナ危険物明細書に付記するか又はこれを証する書類を添付しなければならない。

 

(ハ) 危険勧積荷一覧表(危規則第5条の6)

船舶に積み込まれる危険物について船長は、その品名等詳細について明らかにしておく必要があることから危険物積荷一覧表の作成・保管しなければならない。

船長は、沿海区域において運送する場合を除き、当該船舶に積載した危険物について、以下に掲げる事項を記載した危険物積荷一覧表を2通作成し、うち1通を船舶所有者に交付し、他の1通を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。

1] 船舶の名称、国籍および船舶番号

2] 旅客船であるかの別

3] 船長の氏名

4] 船積み、積み替え及び陸揚の港名及び年月日

 

 

 

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