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個々の危険物に対して使用することができる容器包装の種類は、IMDGコード、危規則等の運送規則に品名毎に定められた許容容量・質量等の使用条件とともに規定されている。一般的には、複数の種類の包装方法(Packing Instruction)が個々の危険物に割り当てられており、荷送人は、その中から選択することができる。

 

3. 容器性能検査

ある容器包装が危険物の運送に適するか否かは、その容器包装の性能検査を実施して判定する。

検査の内容は、通常の運送状態で起こり得る事象を想定した落下、気密、水圧、積重ね等の要件に適合するもので、その落下高さ、試験圧力、積み重ね高さ等は、収納する危険物の容器等級*によってそれぞれ定められている。適合要件は、内容物の漏洩がないこと、運送中の安全に影響を与える程度の損傷がないこと等、容器の種類によってそれぞれ規定されている。容器毎の検査項目を次に記す。

* 危険物の容器等級

クラス1、2、6.2及び7を除くクラスの危険物は、その有する危険性の大小によって次の3つの容器等級に区分される。

容器等級1 高い危険性を有するもの

容器等級2 中程度の危険性を有するもの

容器等級3 低い危険性を有するもの

 

(1) 小型容器

(イ) 落下:一定の高さから堅く、弾力性がなく平滑な水平面に落下させる。容器等級1:1.8m、容器等級2:1.2m、容器等級3:0.8m

(ロ) 気密:液体を収納する容器に一定の空気圧力を加える。

(ハ) 水圧:液体を収納する容器に規定されたいずれかの水圧を一定時間加える。

(ニ) 積重ね:3メートルから容器の高さを減じた数値を容器の高さで除した数値に、容器重量を含む総重量を乗じた荷重を24時間(液体を収納するプラスチック製については40℃で28日間)加える。

 

(2) 中型容器

容器の種類、使用材料によって異なるが次のとおりである。

 

 

 

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