(4) 荷役機械を使用せずに荷役を行う可能性がある場合は、当該荷役作業の円滑さ、安全性が阻害されないように位置、構造を考慮する。
(5) ばら物貨物においては荷役作業に伴い騒音、粉じんが発生しやすいので対策が必要である。特に可燃性の粉じんについては防爆対策を必要とする。
(6) 主な関連法規、指針には次のものがあり、これらの遵守、準拠が必要となる。
イ) クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
労働安全衛生法に基づいて定められ、クレーン等の安全性を確保するため、製造から設置、使用に至るまでを一貫して規定している。
ロ) クレーン構造規格(平成7年労働省告示第134号)
ハ) 移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号)
ニ) デリック構造規格(昭和37年労働省告示第55号)
ロ)、ハ)、ニ)の各規格は労働安全衛生法に基づき、クレーンの構造部分、機械部分、ワイヤーロープ等についての安全上の基準を定めている。
ホ) クレーン製作指針
クレーンの設計、製造、輸送、据付け、試験までの標準仕様を示す。
ヘ) 電気設備技術基準(昭和40年通商産業省令第61号)
電気事業法に基づいて定められ、電気設備に関する技術基準を定めている。
ト) 航空法(昭和27年法律231号)
荷役機械の高さに関し、航空障害灯や制限表面による規制を定めている。
チ) 大気汚染防止法(昭和43年法律97号)
ベルトコンベアなどを粉じん発生施設として指定し、粉じん対策を規定している。
上記(イ)〜(チ)以外にも日本工業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準資料(JEM)などにもクレーン関連の規格があるので準拠する必要がある。
(ハ) クレーンの検査
クレーンの安全性及び性能を確認するため検査は不可欠であり、労働安全衛生法及びクレーン等安全規則によりクレーンの検査の種類及び検査要件等が定められている。
規則によると検査の種類として、所轄官庁により行われる検査と事業者が行う自主検査及び点検の2種類があり、それらの検査に合格しなければ当該クレーンを使用することは出来ない。