(ロ) コンテナクレーンの設計
「港湾の施設の技術上の基準・同解説」は、この設計について「荷役機械」の項目に「構造上の安全性、粉じん(塵)や騒音などの公害に対する防止機能並びに荷役作業の円滑さと安全性を有するものとする。」としている。
以下に、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の関連部分を抜粋する。
○ 荷役機械
荷さばき地又は係留施設に設置される荷役機械は、当該施設の利用形態に最も適合する構造、能力及び位置を有し、かつ、構造上の安全性、粉じん(塵)や騒音などの公害に対する防止機能並びに荷役作業の円滑さと安全性を有するものとする。
(1) 港湾荷役における荷役機械の導入は、荷役作業の省力化、高速化、安全性の確保を目的とする。荷役機械の種類、構造、能力の選定に際しては、対象船舶、貨物の種類、荷姿、取扱量、性状をはじめ背後施設との関係、二次輸送方式などを十分に調査検討する必要がある。
(2) 本項での荷役機械とは、荷役作業に利用する機械で、軌条走行式、固定式、移動式の各クレーン、アンローダー、コンベア、フォークリフト、ブルドーザー、トラクター、ストラドルキャリアー、ログローダー、ローディングアームなどを指す。本船に装備されているものやRo-Ro船の車両乗降施設は含まない。
(3) 荷役機械の設置の際には、荷役機器が走行、旋回、起伏する範囲内に建物や電力線などの障害物がないようにする。また、船の離着岸時や係留中は荷役機器が船と接触しないようにする。