表3.2 危険物接岸荷役許容量
(注) 1 単位は、正味重量(火薬類については、爆薬に換算した数量)のトン数(圧縮ガスにあっては、容量(温度摂氏零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算した容積をいう。)100立方メートルを1トンとみなす。)である。 2 爆薬1トンに換算される火薬、弾薬及び火工品の数量は、下記のとおりである。
(注) 1 単位は、正味重量(火薬類については、爆薬に換算した数量)のトン数(圧縮ガスにあっては、容量(温度摂氏零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算した容積をいう。)100立方メートルを1トンとみなす。)である。
2 爆薬1トンに換算される火薬、弾薬及び火工品の数量は、下記のとおりである。
3 その他(化学廃液)については、含有する成分が同じ類別である場合は、その数量は腐食性物質、毒物類、引火性液体類、可燃性物質類及び酸化性物質類のいずれかの類別に当てはめる。 また、類別の異なる成分が混合している場合は、次の計算式により算定した数量とする。 a1・a2:既に積載していて荷役していない危険物の量 A1・A2:既に積載していて荷役しない危険物の停泊許容量 b1・b2:荷役する危険物の量 B1・B2:荷役する危険物の荷役許容量 注) 上式の計算に際しては、C2岸壁における火薬類のA又はBは、それぞれC2岸壁における火薬類の停泊許容量又は荷役許容量の2倍の数量とする
3 その他(化学廃液)については、含有する成分が同じ類別である場合は、その数量は腐食性物質、毒物類、引火性液体類、可燃性物質類及び酸化性物質類のいずれかの類別に当てはめる。
また、類別の異なる成分が混合している場合は、次の計算式により算定した数量とする。 a1・a2:既に積載していて荷役していない危険物の量 A1・A2:既に積載していて荷役しない危険物の停泊許容量 b1・b2:荷役する危険物の量 B1・B2:荷役する危険物の荷役許容量 注) 上式の計算に際しては、C2岸壁における火薬類のA又はBは、それぞれC2岸壁における火薬類の停泊許容量又は荷役許容量の2倍の数量とする
また、類別の異なる成分が混合している場合は、次の計算式により算定した数量とする。
a1・a2:既に積載していて荷役していない危険物の量
A1・A2:既に積載していて荷役しない危険物の停泊許容量
b1・b2:荷役する危険物の量
B1・B2:荷役する危険物の荷役許容量
注) 上式の計算に際しては、C2岸壁における火薬類のA又はBは、それぞれC2岸壁における火薬類の停泊許容量又は荷役許容量の2倍の数量とする
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