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3. コンテナ専用岸壁(C2岸壁)の荷役許容量の見直しについての検討

 

3.1 現状の概要

現行のコンテナ専用岸壁(C2岸壁)における荷役許容量は当委員会の「海難防止の調査研究事業報告書(昭和54年度)」を踏まえたもので、それによれば、「C2岸壁の荷役許容量は、この岸壁がコンテナ専用岸壁で、他の岸壁と性質を異にするところから、これを区分して考え、その許容量は、現行と同様に火薬類を除き、C1岸壁の2倍とする。」と記述されているが、荷役許容量決定上の問題点として、「C2岸壁に対する許容量を本委員会案では、現行通りのC1岸壁の2倍としたが、この2倍という数値の根拠は必ずしも明確ではない。今後の検討が望まれる。」とも記述されている。

今般、「コンテナ船の大型化に伴い、1船当りの危険物の積載量が増加し、現状のC2岸壁の危険物荷役許容量では、基準値を超えるおそれが生じてきており、円滑な海上運送の支障となっている」旨関係団体より危険物荷役許容量の規制緩和要望がなされている。そこで、これを踏まえ、危険物荷役許容量のあり方について調査・検討を行うものである。

 

3.1.1 現状の危険物荷役許容量

現行の基準は、船舶の積載物の事故が広範囲の第三者に災害を及ぼすことを防止するために調査研究を行い、「海難防止の調査研究事業報告書(昭和54年度)」として取り纏められ、以後現在まで岸壁区分ごとの危険物荷役の基準として運用されてきたものである。岸壁区分の基準、及び危険物接岸荷役許容量を表3.1及び3.2に示す。

 

表3.1 岸壁区分の基準

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