なお、事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、相談・苦情に対応することが必要である。
(3) 職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合においてその事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認することについて配慮をしなければならない。また、事業主は、その事案に適正に対処することについて配慮をしなければならない。
(事実関係を迅速かつ正確に確認することについて配慮をしていると認められる例)
1] 相談・苦情に対応する担当者が事実関係の確認を行うこと。
2] 人事部門が直接事実関係の確認を行うこと。
3] 相談・苦情に対応する担当者と連携を図りつつ、専門の委員会が事実関係の確認を行うこと。
(事案に適正に対処することについて配慮をしていると認められる例)
1] 事案の内容や状況に応じ、配置転換等の雇用管理上の措置を講ずること。
2] 就業規則に基づく措置を講ずること。
4 その他
(1) 事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る女性労働者等の情報が当該女性労働者等のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意するとともに、その旨を女性労働者等に対して周知する必要がある。
(2) 事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関して、女性労働者が相談をし、又は苦情を申し出たこと等を理由として、当該女性労働者が不利益な取扱いを受けないよう特に留意するとともに、その旨を女性労働者に対して周知する必要がある。