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・他にはどのような方法が考えられるか

失敗例の場合

・失敗に至った原因は何か

・自分だったらどのように対処するか

 

ケース1:残業時に痴漢行為を受けたケース

-某メーカーのスタッフ部門-

1. 会社の体制

この会社では、男女雇用機会均等法が改正されたのと同時に、労働大臣より発せられた「雇用管理上配慮すべき事項」の指針に基づいて、セクシュアルハラスメント防止対策を講じました。

その内容は、社内向けのアナウンスとして、均等法改正時に社内報に一回、掲載されました。また、研修では監督者向けの階層別研修の中で、労働省のパンフレットをもとに、人事部員が15分程度、セクシュアルハラスメントに触れただけで、階層別研修に該当しない監督者については、まだ何の研修も実施されていません。

さらには、相談窓口は人事部内に設置しましたが、「担当はHさんです」としただけで、相談専用の電話も設置されていません。担当がHさんとなったのは、人事部内の女性で唯一の役職者(係長)がHさんだったからです。

そんな中、あるセクシュアルハラスメント事件が社内で発生しました。

 

2. ケースの概要と会社の対応

営業第一部で営業アシスタントを担当しているM子さん(28歳)は、入社8年目です。彼女はある日、「残業中に痴漢行為を受けた」と、人事に訴えました。

痴漢行為の内容は次のとおりです。

その日、M子さんは、日中、取引先からのクレーム処理に追われて、終業時刻になっても仕事が片付かず、残業をすることにしました。

 

 

 

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