エ 職場において、セクシュアル・ハラスメントを発生させないための具体的な行動をとることができるようになる
オ 職場において、セクシュアル・ハラスメントが発生した場合、適切な対応がとれるようになる
2] 一般職員向け
次に一般職員にはどのような意識や知識が必要になるかみてみましょう。
監督者向けでも述べたように、まず必要になってくるのは、「自分が加害者にならない」「自分が深刻な被害者にならない」ための意識や知識です。そして、場合によって同僚や後輩からセクシュアル・ハラスメントの相談を受けることがあるということを考えれば、「相談を受けた際の初期動作について」の知識も必要になってきます。
ア セクシュアル・ハラスメントについて正しく理解をする
イ 自分が加害者にならないための行動規範を身につける
ウ 自分が深刻な被害者にならないための行動ができるようになる
エ セクシュアル・ハラスメントについて相談を受けた場合、正しい初期動作ができるようになる。
3] 相談・苦情窓口担当者向け
労働大臣の指針によれば、セクシュアル・ハラスメントの相談・苦情窓口を設けることが必要とされています。
これらの相談・苦情窓口を外部の第三者機関に委託する場合はその限りではありませんが、組織内の職員を担当者に任命して、相談・苦情窓口とする場合には、これらの担当者向けの研修も必要になってきます。
ア セクシュアル・ハラスメントについて正しく理解をする
イ 相談・苦情窓口担当者としての心構えと役割を理解する
ウ 相談・苦情窓口担当者として、適切な行動をとることができるようになる