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5 監督者に求められる役割

 

各職場の監督者は、職員が職務に専念できる良好な勤務環境の確保について責任を負っており、その対応が組織体の使用者責任につながるということを常に念頭に置くことが必要です。

監督者は、日常の執務を通じた指導などによりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければなりません。

[人事院規則10-10第5条第2項]

なお、“監督者”とは、職員を監督する地位にある者を指し、一般に係長以上のポストにある者と考えられますが、他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者(専門官等)を含みます。

監督者に求められる役割として具体的なものを例示すれば、以下のようなものになるでしょう。

1] セクシュアル・ハラスメントが職場に生じていないか、又は生じるおそれがないか勤務環境に十分注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないこと。

2] 職場でのミーティング等の機会を利用した職員への注意喚起、指導、さらには研修を通じて職員の意識を啓発すること。

3] 職員からセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談があった場合には、相談員に相談するよう助言するなど真摯にかつ迅速に対応すること。

4] セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、事態をより深刻なものにしないよう迅速かつ適切に対処すること。

5] 職員が職務の遂行に当たり行政サービスの相手方からセクシュアル・ハラスメントを受けた場合などには、特に監督者としての対応が問題処理の上で重要となるので、良好な勤務環境を確保すべく監督者として適切な対応をとること。

 

 

 

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