これにより、職場での上下関係や人間関係が実質的に存続する懇親会等におけるセクシュアル・ハラスメントによって、勤務環境が阻害されることを予防しようとするものです。
第三に、改正均等法においては雇用する女性労働者に対するセクシュアル・ハラスメントだけを対策の対象としているのに対し、人事院規則では職場内であれば、行政サービスの相手方や委託契約により公務職場に勤務する者等と職員との間におけるセクシュアル・ハラスメントについても対象としていること。これにより、窓口業務の相手(国民)と職員、派遣社員と職員、患者と医療スタッフ、学生と教官といった間に発生する問題にも対処することとなっています。