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尿もれの定義

 

「不随意の尿もれが社会的または衛生学上障害を生じる状態をいい、尿もれが客観的に証明される状態をいう」とする国際尿禁制(保持)学会の定義がいちばんわかりよいのですが、ここではより具体的に表現した「下着の交換が必要な程度の尿もれ状態」として話を進めます。

鹿教湯病院や在宅訪問看護での調査を除いて、私たちのいままでの調査には、日常の社会生活を営む上で問題とならない程度のごくわずかな尿もれも含まれていますので、治療を必要とする患者は実態調査結果の約10〜15%と推定されます。

 

 

 

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