また、妊産婦にとっての移動制約としては、
1 長い距離を連続して歩くことが困難である。
2 階段・段差の昇り降りが困難である。
などがあげられる。
IV-2. 対象とする施設
海上交通の利用に際しては、旅客船ターミナル内の移動、船舶への乗降、船内での移動といった各行程において、高齢者や障害者等にとって様々な移動上の制約が発生することから、各行程ごとの移動上の制約要因を検討し、対象とする船舶・施設等の区分を以下のとおりとする。
1] 船舶
旅客のために使用される船舶と定義する。例えば、旅客船やフェリーである。
2] 乗降用設備
旅客船ターミナル施設と船舶を接続し、乗降のために使用されている施設及び設備と定義する。例えば、ボーディングブリッヂ、浮き桟橋、岸壁、乗降用タラップ等である。
3] 旅客船ターミナル
旅客船に乗降する旅客のために使用されるターミナル施設として定義する。例えば、ターミナルへのアプローチから乗降用設備との接続点までの範囲の施設である。