IV-3. 行程の分類
まず、高齢者や障害者等の海上交通利用の際の行程をバリアフリー法に定められた行程に準拠して動線(旅客船ターミナル→乗降用設備→船舶)ごとに、下記の通り分類する。
IV-3-1. 旅客船ターミナル
旅客船ターミナルとは、海上交通利用のための乗船手続き等に利用される施設であり、ターミナルのアプローチから乗船ゲートまでの行程として定義する。以後に詳細な行程について説明する。
IV-3-1-1. アプローチ
旅客船ターミナルのアプローチ空間(旅客船ターミナルの存在が認識できる空間)から旅客船ターミナルのアプローチを経て、旅客船ターミナルの建物の中に入るまでの行程として定義する。
海上交通の場合は、こうした屋外のスペースでは、海に面しているため、荒天時には通常の陸上施設以上に激しい風雨にさらされるといったことも考慮しておく必要がある。
また、フェリーを中心として車両で海上交通にアクセスする場合があることも考慮しておく必要がある。
IV-3-1-2. 乗船手続き
乗船のために行う手続きの行程であり、乗船券の購入、乗船名簿の記入といった行程として定義する。
海上交通の場合は、航路によっては乗船券の購入を旅客船ターミナルで行わず、直接船内で船員が発売するケースや、乗船券の購入とは別に乗船名簿の記入が必要なケースがあることを考慮しておく必要がある。
IV-3-1-3. 旅客通路の移動
乗船手続きを完了してから、旅客通路を移動し、乗船ゲートまでの行程として定義する。
乗降用設備の種類、船舶の種類等によって、ターミナルの1階部分に乗船ゲートが設置されているケースと2階以上に乗船ゲートが設置されているケースがあり、2階以上に乗船ゲートが設置されている場合は、垂直移動が必要になる。