2 警報音、ブザーなどの聞き取りに困難である。
3 対人会話が困難である。
などがあげられる。
重度の平衡機能障害のケースを除けば聴覚・言語障害者は、視覚及び運動機能については支障がないため、船舶等の困難な要因は主として音声による情報伝達が不可能なことに集約される。
IV-1-2-6. 内部障害者
内部障害者とは身体障害者福祉法において永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度と認められる内臓の機能障害を有する者、と規定されており、現在、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸の5種の機能障害が指定されている。
船舶等利用上の主な移動制約としては、
1 長時間立っているのが困難である。
2 長い距離を連続して歩くことが困難である。
3 障害の部位によっては、街中等空気の汚染されている場所に近づけないことや、酸素ボンベの携行が必要な場合がある。
などがあげられる。
IV-1-2-7. 外国人等
ここでいう「外国人」とは、日本語をほとんど解さない人々を想定しており、その意味において一時的に移動に際し困難がある人々として位置づけを行っている。また、外国人等の「等」の中には同様に一時的に移動に困難がある人々として妊産婦や小さな子供を連れている人、大きな荷物を抱えた人、けが人等が含まれている。したがって、ここで取り上げる移動制約は多岐にわたることが予想されるため、以下では外国人と妊産婦の場合に分けることとした。
日本語を解さない外国人にとっての船舶等利用上の主な移動制約としては、
1 目的とする場所への移動経路の確認が困難である。
2 行先の運賃確認が困難である。
3 事故・災害その他の情報確認が困難である。
などがあげられる。