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政府では以下の点を提案している:

・交通システムへのアクセスは、継続して改善が進められ、全ての計画およびインフラ、輸送手段、交通、その他のサービス、およびサービスの調達(委託契約によってサービスを購入すること)においても考慮されなければならない。

・アクセシビリティ強化のための取り組みは、2010年までに障害者にとって公共交通をアクセシブルにするという戦略的目標によって先導されるべきである。このゴールを行動の基礎に位置づけ、公共交通が広範囲なサービスを提供し多くの利用者に対応する点で優先順位を設け、それに応じてすべての交通をカバーする計画手順が実施されるべきである。

・障害者のために様々なタイプの交通で用いられている車両の現在のアクセシビリティ規定は、見直しを行いより有力なものを策定する必要がある。

 

●よりよい扱い

1999年政府政策報告書によれば、政府は、障害を持つ人が社会に参加するよい機会を与えられなければならないと述べている。現在の法律がこの目標にたいしてどれだけ有効か調べるために、再検討が必要である。たとえば、憲法においてどのように上記の目標が達成されているのかということである。障害があるからといって、不公平に扱われたいと思う人はいないはずである。

 

政府では憲法に基づいた調査委員会を設置した。その任務は以下の点にある:

・どのような方法で障害者の社会における参加と平等が与えられ得るかという点でいえば、第1章の政府の証書におけるセクション2の政策憲章がより明白な表現である。

 

政府ではさらにすすんだ提案として以下の点を示している:

・県の執行機関は、「特定の機能障害がある人への支援とサービスに関する法」(1993、the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments)により明確にされた観点から、自治体や県議会が、サポートとサービスのための将来の整備基準、および将来的な介助へのニーズが、「社会サービス法」(1980、the Social Service Act)の第6章、セクションfと一致するような計画策定を奨励すべきである。

・県の執行機関は、現行法に基づいて支援を受ける資格をもった人に対するサービスの提供を行わなかった場合、自治体や県議会に対してペナルティを課す権限を付与されるべきである。

 

障害を持つ人はしばしば多くの異なるセクションからの支援を必要とする。多くのプロの専門家たちが関与し、またしばしば一連のやりとりが、支援を必要とする人と異なる複数の専門家側との間で必要になる。同じく、複数の異なる責任主体(部局)が関与することも珍しいことではない。

支援を受ける人が出会う、それぞれの事務担当者は独自の経験、対応、知識を有している。欠けているのは、規定の内容がどのように解釈されるべきかという事である。さらにより系統的に、政府・県・自治体の代表者のこれらの課題におけるさらなる競争(切磋琢磨)のための長期プログラムに関するコンセンサスである。

 

 

 

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