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(3) 基本乾舷(第70条)

基本乾舷は、次の算式で算式した値とする。

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この場合において

CBは、方形係数(0.68未満のときは0.68とする)

Fは、次の表の算式で算定した値

 

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(4) 船の深さによる修正(第71条)

船の中央における型深さが船の長さの1/15をこえる船舶にあっては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。

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この場合において、

Lは、船の長さ(m)

DOは、船の中央における型深さ(m)

Rは、次の表に掲げる係数

 

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(5) 船楼等による修正(第72条)

閉囲された船楼(出入口に鋼船構造規程第9条2項の第2級閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。)又はトランクを有する船舶にあっては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。

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