lsは、閉囲された船楼又はトランクの有効長さ(m)
hsは、閉囲された船楼又はトランクの高さ(m)
(6) 舷弧による修正(第73条)
舷弧を有する船舶にあっては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(m)に0.125を乗じた値より大きいときは、船の長さ(m)に0.125を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。
Lは、船の長さ(m)
Sfは、F.P. における舷弧の高さ(m)
Saは、A.P. における舷弧の高さ(m)
Sは、船の長さの範囲内にある閉囲された船楼の長さの和(m)
(7) 鋼製ハッチ・カバーによる修正(第74条)
鋼製ハッチ・カバーを有する船舶(タンカーを除く)にあっては、次の表の減少幅を基本乾舷から減ずることができる。
備考:
a. 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により減少幅を算定する。
b. 船の長さが130mを超える場合は、管海官庁が定めるところによる。
3.9.3 乾げん計算書の一例
370総トン型鋼製リフト・オン/オフ・コンテナ船の乾げん計算書を学習指導書(72〜73頁)に記載してあるので参照されたい。
なお、遠洋・近海区域を航行区域とする船舶・木船・漁船の乾げんに関しては、それぞれ満載喫水線規則第2章・第3章第3節・第4章第2節に規定がある。