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b. 船楼端の隔壁に設けられる出入口は綱船構造規程第9条に規定する第1級又は第2級閉鎖装置の要件に適合する戸が設けられていること。

c. 船楼の側部及び端部における出入口以外のすべての開口には、有効な風雨密の閉鎖装置が設けられていること。

d. 船楼に居住区がある場合には、船楼端隔壁が閉じられているときに当該船楼内に入るためにいつでも使用できる別の通路が設けられていること。

(11) 船楼の有効な長さ(ls)

次のとおりとする。

a. 船の長さの範囲にあるもののみとする。

b. 第1級閉鎖装置を有する船楼にあっては閉囲部の平均長さ、第2級閉鎖装置を有する船楼にあっては閉囲部の平均長さの70%とする。また、船楼の側壁が船側より内側にある船楼にあっては、平均の長さに船楼の幅(平均の長さの中央におけるもの)と船の幅(船楼の平均の長さの中央におけるもの)との比を乗じた値とする。

c. 長さ100m未満の船舶の船楼で貨物を積載する場所については船楼の有効な長さに

0.5+L/200を乗じる。

(12) 船楼の高さ(hs)

1.0+0.01L(m)を超えるときは、

1.0+0.01L(m)とする。

 

3.9.2 鋼船の乾舷(満載喫水線規則、第3章沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定の第2節抜粋)

(1) 海水乾舷(第68条)

鋼船の海水乾舷は、第70条の規定により算定した基本乾舷を第71条から第74条までの規定により修正したものとする。

ただし、10cm(タンカーにあっては5cm)未満となる場合は、10cm(タンカーにあっては5cm)とする。

(2) 淡水乾舷(第69条)

鋼船の淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。

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この場合において、

Wは、海水満載喫水線における海水排水量(トン)。

Tは、海水満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数。海水の毎センチ排水トン数が不明の場合はW/40T(cm)の値のかわりに型深さの下端から測った海水満載喫水の1/48を用いるものとする。

 

 

 

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