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応急操舵試験は前記30°及び35°の代りに15°とし、各所要時間を計測する。

(b) 主機回転数又は速力

主操舵装置の試験の場合は連続最大出力回転数とし、応急操舵試験の場合は前進全力における速力の1/2又は6ノット(NK船級船の場合7ノット)のうち大きい速力とする。

(c) 注意事項

最大舵角(35°)より反対舷舵角30度までの転舵所要時間は28秒以内とする。

操舵保持時間は約1分とする。補助操舵装置による応急操舵試験は15度→15度を60秒以内とする。

(3) 旋回試験

(a) 試験の方法

前進速力整定後、最大舵角を保持したまま左旋回及び右旋回を行い、2点測角法等により旋回状況を計測する。計測の際の回頭角は、0°(旋回発令時)、15°、30°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240°の10点とし、コンパスにより決定する。240°以後は各30°毎に、時間のみを360°迄計測してもよい。ただし、総トン数500トン未満の船舶にあっては、回頭角5°、90°、180°になるまでの船舶の回頭時間と、旋回径は目測によりLPPの何倍かを測定すればよい。

(a)項に掲げる試験に引続いて全力旋回中右舷及び左舷35°より、それぞれ舵を戻し舵中央を通り過ぎて反対舷5/2度に舵をとり、十分な時間を経た後、船舶が操舵した方向に回頭するかどうかを確かめる。この場合、前進中当て舵が必要な船舶にあっては当て舵を中央とみたして、この試験を行う。この試験で回頭しないことが明らかとなった船舶は、全力前進中簡易スパイラル試験等を行い、不安定舵角の幅を測定する。

(b) 主機回転数

主機回転数は連続最大出力回転数とする。

(4) 後進試験

(a) 試験の方法

前進速力整定後、後進を発令し、速力が次第に減少し、次に停止するまでの後進試験を行い、次の事項について測定する。

(i) 後進発令後、プロペラが逆転を開始するまでの時間

(ii) 後進発令後、船体が停止するまでの時間及び停止したときの船の回頭角度

(iii) 後進発令位置より船体停止位置までの距離(総トン数500トン以上の船舶に限る。)

(b) 主機回転数

前進は連続最大出力回転数とし、後進の回転数については次による。

 

 

 

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