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18.6 測深管(測水管)

測深管は、水タンク、油タンク等の外、船倉のビルジウェル、空所、その他水のたまる区画には必ず設ける。

測深管については、「鋼」450条、451条に定められている。

(1) 機関室、油槽船の油倉以外で水のたまる区画に設ける。

(2) 測深管はなるべく真直とし、その直下の外板には厚い鋼板を当てる。

(3) 測深管は満載喫水線以上で、いつでも近寄ることのできる場所に設ける。

(4) 軸路又は機関室の下の二重底の場合は、自動閉鎖装置はコックでもよい。

以上の外、一般に次の要領による。

(5) 測深管の上端は確実に閉鎖できるようにする。

(6) 油タンクの測深管の頭部は、電気装置やボイラ等の高温な場所におかない。

(7) 測深管は、空気抜管と兼用することもできるが、この場合タンク内において空気を管に設けるよう考慮しなければならない。

(8) 測深は、測深棒を使用するが、深いものは折曲式とする。

 

18.7 蒸気管系と排気管系

蒸気式甲板機械、油タンク加熱、暖房、油タンク洗浄、消火等に蒸気を使う場合には、補助缶を備えて蒸気管及び排気管一式を設ける。一般に次の要領による。

(1) 蒸気管は、管の熱膨張やドレンを考慮して、要所に膨張接手を設け、またドレン抜きを設ける。

(2) 蒸気管には、全般に防熱をするとともに、電気機器付近や寝台付近を通さないようにする。やむを得ない場合でも200mm以上の間隙を必要とする。

(3) 蒸気管は、使用目的によって、元弁で分岐して、暖房系統、賄系統、雑用系統などにするとよい。

(4) 排気管は、ドレンの流れを考えて、高所から低所へ流れるようにし、途中上下のある場合は低い所にドレン抜を設ける。

(5) 使用ずみの蒸気をできるだけ多く回収するよう考慮する。

 

 

 

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