日本財団 図書館


市役所は常磐線馬橋駅から二両編成の総武流山線に乗って一〇分、終点の丘の上にある。保健福祉部介護支援課が介護保険担当課で、課長の石原重雄さんが「流山方式」について熱っぽく話してくれた。

「介護保険は国民健康保険などと同じように義務と権利の関係によって成り立つ社会保険。保険料を払って必要な給付を受けるという制度ですから、単なる低所得を理由に保険料や利用料を減免することはできません。しかし、所得が少ない人の負担をもっと軽くすることはできると考えました」

そこで着目したのが、国民健康保険の保険料の最高額と最低額の差。流山市の場合、最高額は年額で五三万円、最低額は一万一〇〇〇円で、その差は約四八倍になる。ところが、介護保険では標準的な五段階区分でいくと、最低(第一段階)は基準額の○・五、最高(第五段階)は基準額の一・五で、その差は三倍にしかならない。仮に月額の基準保険料を二八○○円とすると、年額は最低でも一万六八〇〇円となり、国保の保険料の最低額を五八〇〇円も上回ってしまう。

国保と比較することによって、所得格差が保険料に正しく反映されていないことを指摘したのは、石原さんの上司である海老原信一保健福祉部長だった。国保担当が長く、「国保の仕組みを知り尽くしている人ならではの指摘だった」と石原さんは振り返る。

六段階区分にすると、最低は基準額の○・三、最高は二・〇で約六・七倍の差になる。国保の四八倍には及ばないものの、五段階区分に比べれば低所得者に軽く高額所得者に重い社会連帯の精神に近いものとなる。

 

県や周辺の市からは同意を得られず独自に推進

介護保険料率の算定については、介護保険法施行令弟二八条で、五段階の所得区分に応じた割合に基づくよう定められているが、第三九条には、特別の基準による保険料率として低所得者に配慮した弾力化も可能であるとうたっている。

「流山方式」はこの第三九条に力を得て具体化したものだが、策定段階で県や周辺の市に理解を求めたところ、同意を示すところは一つもなかった。「流山さんに第三九条を適用するような特別な事情が何かあるの?」というのが大方の反応だったという。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION